新スプリアス規格への対応について

2016年08月18日

電波法の改正により、旧スプリアス機器での運用は平成29年11月30日までに免許等を受けた場合または無線局免許がいらない無線機の場合は、平成34年11月30日までとなっております。

現在の旧スプリアス規格の無線機を平成34年12月1日以降も継続してご使用になる場合は、スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書の提出が必要となります。

岩手県支部では先のハムのつどいの中での技術講演などの場を活用して周知に努めておりますが、詳しくはJARDのWebサイトや総務省電波利用ホームページをご覧下さい。

総務省電波利用ホームページ

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